建物登記






建物登記サービス | 山口土地家屋調査士事務所


建物登記の種類

表題登記

新築した建物を登記簿に登録するための手続きです。所在、種類、構造、床面積などを登記します。建物を新築した場合、法律で登記が義務付けられています。

変更登記

既に登記されている建物の増築、改築、一部取り壊しなどにより、登記内容に変更が生じた場合に行う手続きです。構造や床面積の変更を反映させます。

滅失登記

建物が取り壊された場合や災害により消失した場合に行う手続きです。登記簿から当該建物の登記を抹消します。売却や建替えの前に必要な手続きです。

区分建物登記

マンションなどの区分所有建物を登記する手続きです。専有部分と共用部分を区分し、それぞれの所有関係を明確にします。分譲マンション購入時に必要です。

登記手続きの流れ

ご相談・お見積り

建物の登記内容や状況についてヒアリングし、必要な手続きと費用をご案内します。複雑な案件でも丁寧にご説明いたします。

現地調査・測量

建物の位置、構造、床面積などを正確に把握するため、現地で実測調査を行います。新築建物の場合は竣工後、変更登記の場合は工事完了後に実施します。

図面作成

測量結果に基づいて、登記申請に必要な各種図面を作成します。建物図面、各階平面図、求積図などを専門的な知識と技術で作成します。

書類作成・申請

登記申請書、委任状など必要書類を作成し、法務局に申請します。お客様に代わって専門的な知識に基づいた正確な書類作成と手続きを行います。

登記完了・報告

法務局での審査を経て登記が完了した後、登記事項証明書を取得しお客様に報告します。登記完了後の注意点やアドバイスも合わせてご説明します。

料金体系

以下は一般的な料金の目安です。実際の料金は建物の規模や複雑さにより変動しますので、詳細はお問い合わせください。

サービス内容 基本料金(目安) 備考
表題登記 80,000円〜 床面積、構造により変動
変更登記 60,000円〜 変更箇所の規模により変動
滅失登記 50,000円〜 建物の規模により変動
区分建物登記 100,000円〜 区分数、複雑さにより変動

※別途、登録免許税などの法定費用が発生します。

よくある質問

建物登記はいつまでに行う必要がありますか?

新築建物の表題登記は、建物の所有者(表題部所有者)に、建物の新築から1ヶ月以内に行うことが法律で義務付けられています。変更登記や滅失登記についても変更や滅失から1ヶ月以内に申請する必要があります。期限を過ぎると過料が科される場合がありますので、お早めにご相談ください。

建物登記に必要な書類は何ですか?

一般的には、登記申請書、建物図面、各階平面図、求積図、建築確認済証、検査済証、委任状(代理人が申請する場合)などが必要です。当事務所では、お客様から必要最小限の資料をご提供いただき、その他の書類は当方で作成・準備いたします。

建物を取り壊した場合、滅失登記は必ず必要ですか?

建物を取り壊した場合、滅失登記を行うことが法律で義務付けられています。滅失登記を行わないと、固定資産税が引き続き課税されたり、新たに建物を建てる際や土地を売却する際に支障が生じることがあります。また、滅失登記を行わないと過料が科される場合もあります。

お問い合わせ

建物登記に関するご質問やお見積りのご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

電話番号:
080-3901-1492
住所:
〒820-0304 福岡県嘉麻市大隈179番地2

お問い合わせフォームへ